以前、この記事 WebサイトのCookie運用 – OPPORTUNITY (amarga.jp) で結論、Cookie同意バナーが必要、とお話ししました。
その後、様々な情報を拝見し、どうやら日本は一定の条件下ではバナーの設置はしなくてもよい、という結論です。
Lexology
上記説明をもう少しわかりやすく解説すると。。。
改正規則(2023年6月)に基づくCookie規制の対象となる事業の4つのカテゴリ
- 他者の通信を媒介する電気通信サービス
- 電子メールを提供するサービス
- メッセージングアプリケーション
- 参加者が限られている会議を可能にするWeb会議システム
- SaaS
- SNSなどのサービスと一緒に提供されるダイレクトメッセージング機能
- 記録媒体に情報を記録し、又は利用者から情報を受信し、当該記録又は入力した情報を不特定多数の利用者の要求により他人が通信できるようにする電気通信役務
- ソーシャルネットワークサービス(SNS)
- 電子掲示板
- 動画共有サービス
- オンラインショッピングモール
- ライブストリーミングサービス
- マッチングプラットフォームサービス
- オンラインゲーム
- オンライン教育
- その他のコンテンツサービス
- 検索要求に応じて他人との通信のために検索された情報が記録される無制限のWebサイト上で情報を提供する電気通信サービス
- 一般的なオンライン検索サービス
- その他、不特定多数の利用者からの要求に応じて情報を送信することができ、かつ、不特定の利用者が利用できるようにしようとする電気通信役務
- 乗換案内検索サービス
- 就職・転職・アルバイトなどの情報を提供するサービスなど、特定の分野に限定した検索サービス
つまり、コーポレートサイトで自社の情報をホームページで公開しているだけ、の場合には、Cookie同意バナーは必要ない、ということになります。
コーポレートサイトがメディア広告をしている場合
コーポレートサイトで、なおかつ、上記4つのカテゴリ外の場合には、Cookie同意バナーは不要のようです。
ただし、GoogleやYahooなどのメディア広告を行っている場合には、Cookie同意バナーが必要だといっています。
Jappan は APPI と cookie バナーを修正 : illow (freshdesk.com)
illow
法律用語で理解しにくい内容が多いのですが、世の中のメディア制作に関わる人は、「とりあえず設置しておく?」となりかねません。
本来ホームページアクセスに不要なバナーを、あいまいな認識で設置し、ユーザーエクスペリエンスを下げる結果を招きます。
このことを詳しく解説している、またはわかりやすく解説しているページを見つけられないため、まだまだ勉強が必要です。
取り急ぎの判断として、「政府広報オンライン」で使っていないので、こちらを目安に学んでいこうと思います。